労働組合とは、労働者が団結して、使用者(企業など)に対等な立場で賃金や労働時間などの労働条件を改善させるために活動する団体です。
労働組合を通じて使用者と交渉を重ねることで、労働者の労働環境を向上させてきたという歴史がありますが、近年では組合数、組合員数ともに減少を続けています。一方、ユニオンや合同労組と呼ばれる組織は増加傾向を見せています。労働組合に何が起こっているのでしょうか。
本稿では、労働組合とは何か、また労働組合の現状について解説します。
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目次
1. 労働組合とは
労働組合法第2条には、労働組合とは、「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」と定義されています。
企業(使用者)と労働者の関係を「労使関係」といいますが、この関係は雇用されている労働者が弱い立場になりがちです。そこで、憲法第28条では労働者の権利として以下の権利を保障しているのです。これらを「労働三権」と呼びます。
・団結権
労働者が労働組合を作る権利、また組合に加入できる権利
・団体交渉権
労働者が使用者と対等な立場で労働条件などを交渉する権利
・団体行動権
労働者が団体で抗議する権利、ストライキ権
この労働三権は、労働者が労働組合を作り活動する権利と言えます。憲法で保障されているこれらの権利を使い、実際に活動することで労働者は労働条件を改善したり、賃上げの要求を実現したりできるのです。
1-1. 労働組合の役割
では、労働組合の役割は何かを考えてみましょう。それはおもに以下の3つです。
- 労働条件の維持・向上
- 雇用の確保
- 組合員同士の助け合い
労働条件の維持・向上
賃金や労働時間など、労働条件の向上のため、労働組合の代表者が使用者と対等な立場で交渉することで、より有利な労働条件を実現することができます。
雇用の確保
労使協議会を通じて経営情報を収集し、雇用環境をチェックするとともに、不当解雇を抑える取り組みを行います。これは、組合員の安定的な雇用を確保し、生活を守るために重要です。
組合員同士の助け合い
労働組合に共済制度を設け、その活動を通じて労働者の生活支援や、組合員同士の団結を高めています。
個人では相対的に弱い立場となる労働者に代わって、使用者に対等な立場で交渉するだけでなく、適切な経営がされているか、監視またはチェックする組織としての役割も労働組合に求められているといえます。
1-2. 労働組合と労働三法
労働者に関係した法律を総称して「労働法」といい、そのうちの基本的なものが「労働三法」と呼ばれる以下の3つです。労働組合は、労働三法の中の「労働組合法」を法的根拠としています。
- 労働基準法
- 労働組合法
- 労働関係調整法
労働基準法
労働条件の最低基準を定めた法律です。労働者が不利な条件とならないように、賃金、労働時間、休憩時間、休日などについて定めています。
労働組合法
労働三権を具体的に行使するための法律で、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立ち、労使間での団体交渉や労働協約の締結、争議行為をすることを保障しています。主に労働組合、争議行為、労働協約、労働委員会、罰則について定めています。
労働関係調整法
労働争議の予防や解決を目的としている法律です。労働争議についてその自主的解決を原則とし、主に斡旋(あっせん)、調停、仲裁、争議行為の制限禁止を定めています。また争議行為の禁止や制限なども規定しています。
労働条件の最低基準は、労働基準法によって保障されていますが、これをより向上させるには、労働組合法や労働関係調整法で保障された労働組合での活動を通じて、実現する必要があります。
1-3. 労働組合の種類
労働組合には、次の4つの形態があります。
- 企業別労働組合
- 産業別労働組合
- 職能別労働組合
- 一般労働組合
企業別労働組合
同じ企業の労働者で作る組合です。職種の区別はありません。日本の労働組合はこの企業別労働組合が一般的です。
産業別労働組合
同じ産業に従事する労働者で構成される組合です。企業や職種の区別はありません。欧米では多く見られます。また、企業別労働組合の上部組織である場合もあります。
職能別労働組合
産業や企業、地域などに関係なく、同じ職種の労働者で作る組合です。「日本プロ野球選手会」がこれに該当します。
一般労働組合
産業や企業、職種に関係なく、1人でも入れる組合です。主に個人加入者で組織される労働組合の「合同労組」「ユニオン」はこの一形態です。
日本の労働組合は主に、企業別労働組合、その上部組織として産業別労働組合、さらにその上位に全国の中央組織であるナショナルセンターが位置する三層構造になっています。
ナショナルセンターは、勢力順に「連合」「全労連」「全労協」があり、加盟組合をまとめ、政策提言や政府・政党への働きかけをします。
1-4. 労働組合への加入の仕方
労働組合を持つ大手企業では雇用されたら自動的にその企業の労働組合に加入するのが一般的で、これは、「ユニオン・ショップ制」と呼ばれています。
もちろん、全てに該当するわけではなく、加入するかどうかは本人の意思に委ねられていたり、労働組合に加入していないとそもそも雇用されなかったりする企業もあります。
労働者の加入と脱退、解雇については以下のように整理できます。
◆ユニオン・ショップ制
雇用されたら特定の労働組合に入らなければならない制度です。脱退・除名、加入しない場合の扱い方によって以下の3種類に分けられます。
・完全ユニオン
労働組合を脱退、除名された場合や加入しない場合は解雇される
・ 尻抜けユニオン
労働組合を脱退、除名や加入しない場合の取り扱いについて会社と労働組合が協議する
・宣言ユニオン
従業員を全て組合員とはするが、解雇については決めていない
◆オープン・ショップ制
従業員の加入や脱退について全く自由である制度です。組合員であるかどうかによって労働条件に違いはありません。
◆クローズド・ショップ制
特定の労働組合に加入しなければ雇用されない制度です。
ユニオン・ショップ制は、正社員数が増加すれば組合員数も増加するため、「企業の発展=労働組合の発展」の構図で労使協調路線を歩んできた時代は労働組合にとっても好都合だったでしょう。
しかし、正社員の雇用率が下がっている現在、労働組合が置かれた状況も変化しています。次章で見ていきましょう。
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2. 労働組合の現状
現在、労働組合はどのような状況にあるのでしょうか。
以下は、2017年の労働組合と組合員の数、雇用者数、そこから算出された推定組織率です。推定組織率は、雇用者数に占める労働組合員数を示しています。
労働組合数 | 労働組合員数 | 雇用者数 | 推定組織率 |
2万4465 | 998万1千人 | 5848万人 | 17.1% |
労働組合員数、組織率などの推移
出典)厚生労働省「平成29年労働組合基礎調査の概況」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/17/dl/gaikyou.pdf
さらに期間を拡大して見てみましょう。以下は、1947年からの統計です。
労働組合員数の推移
出典)独立行政法人労働政策研究・研修機構「図1-1 労働組合組織率、組合員数」http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0701_01.html
ピークで1270万人いた組合員数は減少し、近年では1千万人程度で推移しています。一方でパートタイム労働者の組合員数は1990年ごろから急激に増加しています。
労働組合組織率についても見てみましょう。
労働組合組織率の推移
参考)独立行政法人労働政策研究・研修機構「図1-1 労働組合組織率、組合員数」
http://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0701_01.html
労働組合組織率も減少傾向が続いています。パートタイム労働者の組織率は増加していますが、全体の増加には至っていません。
なぜ、労働組合組織率は減少し続けているのでしょうか。その理由として、以下の2点が考えられます。
- 正社員の割合の減少
- 組合設立数の減少
正社員の割合の減少
歴史的に労働組合は正社員によって構成されていたため、ユニオン・ショップ制の企業別労働組合であれば正社員の増加は組合員数の増加という図式が成り立っていました。
しかし、雇用調整による正社員の減少や、新規雇用を正社員でなく派遣社員やパートタイム労働者などの非正規労働者に切り替えたことにより、労働者に占める正社員の比率は減少しています。その結果、労働組合組織率も低下していると考えられます。
組合設立数の減少
新しく企業が作られても、労働組合が新設されることはほとんどありません。そのため、労働組合に加入していない労働者が増加し、組織率の低下につながります。
このように既存の労働組合では組織率が低下している一方で、グラフに示されているように従来は組合員の対象外であった非正規労働者の労働組合加入数は増加しています。その受け皿となっているのがユニオンや合同労組と呼ばれる組織です。
3. ユニオン、合同労組とは
ユニオンや合同労組は、企業や職種に関係なく、1人でも加入できる労働組合です。企業内に労働組合がない、雇用形態により企業内労働組合に入ることができないなどの理由から加入する労働者が増えています。
ユニオン、合同労組の特徴として以下のようなものが挙げられます。
・1人でも加入できる
・パートタイムやアルバイトなど非正規労働者でも加入できる
・企業や職種に関係ない
・地域を対象としている
・個別労働紛争を多く取り扱っている
ユニオンや合同労組は、組合員個人の雇用問題について、個別労使紛争の代理人的な役割を担っている場合が多く、そのため労使間の紛争が激しくなることも少なくありません。
政府が推進している「働き方改革」の一つである「短時間正社員制度」が普及すれば、正社員への移行が進み、ユニオンではなく従来の企業別労働組合の組織率が再度上昇する可能性もあります。
また、法的な整備(時間外労働に対する規制や賃金に関する規定)が状況に応じて的確に実施されれば、労働組合に頼ることなく良好な労働環境を期待することができます。
新しい制度の登場に見られるように、働き方が多様になり、労働者の意識も一様ではない現在、労働組合の在り方も問われているといえるでしょう。
4. まとめ
労働組合とは、労働者が団結して、使用者に対等な立場で賃金や労働時間などの労働条件を改善させるために活動する団体です。
労働者の権利として、憲法28条では以下の3つを保障しています。
・団結権
・団体交渉権
・団体行動権
労働組合に加入することは、これら権利を行使する具体的な活動です。労働組合の役割としては以下の3点が挙げられます。
・労働条件の維持・向上
・雇用の確保
・組合員同士の助け合い
日本の労働組合では、企業別労働組合が最も多く、入社すると自動的にその企業の労働組合に加入する「ユニオン・ショップ制」がほとんどです。
組合員の対象は正社員のため、正社員の雇用が増加していた時代は労働組合も組織基盤が拡大していきました。しかし、正社員に代わり、非正規労働者が増加している現在、労働組合を構成する組合員数は減少し続けています。
一方、これまで組合員の対象外とされてきた非正規労働者を受け皿とするユニオン、合同労組は加入数を増やしているのです。
多様な働き方があり、また働くことへの意識が変化している今、労働組合の意義も改めて考え直す時期に来ているのではないでしょうか。
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参考)
杉浦立明「労働組合組織率の低下の実態」
https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20180331035916.pdf?id=ART0008233561
呉学殊(労働政策研究・研修機構 主任研究員) 「労使関係のフロンティア~個人加盟ユニオンのルネサンス~」
http://www.zenroren.gr.jp/jp/koukoku/2012/data/201211-189_01.pdf