企業内保育所(事業所内保育所)とは、従業員が就業中に子供を一時預けられるように企業(事業所)内に設置された保育施設のことです。
近年、女性の社会進出と核家族化が進み、保育所の需要が増え、保育所に入れない待機児童が増加しています。
そのような状況において、育児と仕事が両立できるように保育所を社内に設置する企業が増加してきました。
さらに、政府は待機児童解消のために企業主導型保育事業を開始しています。
本稿では、企業内保育所の設置が進められている現状、また導入する企業・利用者のメリットやデメリットなどについてお伝えします。
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目次
1. 企業内保育所とは
企業内保育所は、企業が従業員のために設置した保育施設で、看護師など女性従業員の多い医療施設などでは比較的古くから導入されていました。
近年は、待機児童の解消と女性の社会進出をさらに促進するため徐々に増えてきています。
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2. 保育所制度の変遷 女性の社会進出で需要が高まる
保育所そのものは、古くは明治時代に託児所として始まっていたようです。
法的に制度化されたのは、「児童福祉法」が施行された1948年ですが、当時は市町村の「措置」として保育に欠ける児童を保育所で預かっていました。
措置であったため、希望すれば入所できるというものではなかったそうです。
その後、1998年に施行された「改正児童福祉法」では、この「措置制度」が廃止され、保護者が保育所を選択する仕組みが出来上がりました。この点で大きな変革となりました。
2001年の改正では、認可外保育施設の都道府県知事への届け出制の制定や保育士(国家資格)の制定が行われました。
この時、従来「保母」と呼ばれていたところから「保育士」へ名称が変更されました。また、この改正は保育所の質の維持・向上に貢献しました。
その後、国内では女性の社会進出により、共働き世帯の増加や核家族化が進行。
保育所の利用率の高まりとともに、保育所利用を希望しても入れない「待機児童」が増えるようになりました。
厚生労働省の統計では、2010年に2万6000人を超えていた待機児童は一旦減少傾向となり、2014年に約2万1000人まで減少しましたが、再度上昇を始め2016年には2万3500人程度となっています。
この待機児童問題に対し、政府は2013年「待機児童解消加速化プラン」を策定。
これによって2010年から保育所の定員は急速に増加し、2年間で30万人程度の受け入れを増やしました。
しかし、それをもってしても待機児童問題は解決していません。
そこで政府はさらに、2016年度から「企業主導型保育事業」を開始し、保育の受け皿を拡大することとしました。
政府は今後の女性の就業率を上げるために、2017年「子育て安心プラン」を公表していますが、このプランでは2020年度末までに全国の待機児童を解消させるとしています。
また、2022年度末までには、女性の就業率80%にも対応できるような保育の受け皿を整備するとしています。
出典)厚生労働省資料
3. 企業内保育所の現状
2016年度時点での企業内保育所の施設数は4561カ所、入所児童数は7万3660人となっており、前年度に比べて減少しています。
事業所内保育施設のうち病院内に設置された「院内保育施設」の数が全体の61%、入所児童数は全体の76%と、全体に占める割合が大きくなっているのは、「看護婦等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針」の中で福利厚生の充実のために院内保育施設の必要性が示されていることも理由として挙げられます。
事業所内保育施設数 | ||||
区分 | 2016年3月 | 2015年3月 | 増減 | |
事業所内保育施設 | 4,561 | 4,593 | △32 | |
| うち院内保育施設 | 2,780 | 2,811 | △31 |
出典)厚生労働省資料
事業所内保育施設入所児童数 | ||||
区分 | 2016年3月 | 2015年3月 | 増減 | |
事業所内保育施設 | 73,660 | 73,792 | △132 | |
| うち院内保育施設 | 55,933 | 55,560 | 373 |
出典)厚生労働省資料
4. 企業主導型保育事業の特徴
政府が進めている「企業主導型保育事業」の特徴は以下の通りです。
企業主導型保育事業の特徴 |
・企業が自ら運営することも可能であるが、保育事業者に委託することも可能 ・複数の企業が共同で施設を設置することが可能 ・企業の従業員枠(従業員の子供が利用する定員の枠)を設定することができる ・従業員以外の地域の子供が利用する定員の枠を設定することができる。その場合、全定員の2分の1が上限となる ・地域の住民が利用する場合、市町村ではなく、施設へ直接申し込むことができる(保育認定は必要) ・待機児童の解消に貢献できる ・企業内に子育て世代が多い場合は地域枠を必ずしも設定する必要はない ・厚生年金適用事業所以外の関連企業などについて地域枠の範囲内で受け入れ枠の設定や優先利用を認めることができる |
企業主導型保育事業の運営・設置基準は、ほぼ子供・子育て支援新制度の事業所内保育事業と同じです。
認可外保育施設では屋外遊技場の規定がありませんが、企業主導型の場合は2歳以上、一人当たり3.3平方メートルという規定があるため、保育環境が良いと言えます。
なお、屋外遊技場は保育施設の近くの公園で代用される場合もあります。
従業員以外の子供も保育する場合、企業内保育所は届け出が必要ですが、従業員の子供のみを保育する場合においては、届け出が必要ありません(報告義務はあります)。
ただし、従業員の子供のみであっても、仕事・子育て両立支援事業の助成を受ける場合は届け出をする必要があります。
5. 企業内保育所のメリットとデメリット
利用者と企業それぞれの立場から見た、企業内保育所の主なメリットとデメリットについてまとめました。
ただし、施設によって条件が違う場合もありますのでご了承ください。
メリット | デメリット |
<利用者> <企業> <その他> | <利用者> <企業> |
事業所内保育所であっても広い園庭を持っているところや保育の質を高めているところもありますので、そのような面ではデメリットが感じられない施設もあります。
6. 企業内保育所を利用する際の費用
事業所内保育事業の保育料には規定が設けられています。保育料の額は、国が定める基準額を限度として各市町村が定めることとなっています。
ただし、従業員の保育料については福利厚生・人材確保の一環として地域の子供の保育料よりも安く設定することが可能とされています。
従って、企業によっては保育料を認可保育所よりも低く設定していて従業員の負担を軽くしている場合もあります。
病院などの託児所では月額1万円程度で利用できるところもあります。
データは少し古いですが、参考までに料金をご紹介します。
・児童の年齢にかかわらず一律料金の場合 約1万8000円
・年齢別に設定してある場合
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 |
約2万7000円(月額) | 約2万5000円(月額) | 約2万4000円(月額) |
2018年現在、事業所内保育施設は地域型保育給付の枠組みの中に位置づけられていて、対象となる児童の年齢は0~2歳となっています。
事業所内保育施設は認定こども園などと連携して、事業所内保育施設を卒園後にスムーズに移行できるように求めています。
ただし、定員の範囲内で特例給付を受けることも認められていて、その場合は3歳以上の利用も可能となります。
認定こども園などに移行した場合は、通常の料金体系となります(世帯の納税額による)。
7. まとめ
企業内保育所は、主に企業に勤めている方の子育てと仕事の両立を目的として設置されている保育施設です。
福利厚生として利用料金が低く設定してあったり、利用時間の柔軟性が高かったりなどさまざまなメリットがあります。
現在、政府の方針により待機児童解消のプランが推進されており、企業内保育所(企業主導型保育施設)の増加が期待されています。
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<参考文献>
内閣府 平成29年版 少子化社会対策白書 概要版https://www8.cao.go.jp/shoushi/shoushika/whitepaper/measures/w-2017/29pdfgaiyoh/29gaiyoh.html
内閣府 子ども・子育て支援新制度について(平成29年6月)https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/index.html