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手遅れになる前にくい止めろ! 企業が反社会的勢力と関わるリスクと対策

手遅れになる前にくい止めろ! 企業が反社会的勢力と関わるリスクと対策

反社会的勢力は、近年の厳格化された昨今の法規制の下、一見、弱まっているかのように思えます。

しかし、それは表面上のことであり、形態や手口はより不透明で巧妙なものとなっているため、かえって対応が難しくなっているのが実情です。

「その道のプロ」である反社会的勢力が近付づいてきたとき、「その道の素人」である自社の従業員は、まず彼らを反社会的勢力だと認識し、さらに彼らに対して適切な、毅然とした対応を取ることができるでしょうか?

今回は、反社会的勢力と関わることによって生じる企業のリスクから、企業としてどのような対策を取るべきかまで、そのポイントを、遵守すべき法令を踏まえつつ、コンプライアンスの観点からお伝えします。

まず、反社会的勢力から企業と従業員を守るには、組織単位の対策が不可欠です。

彼らに対して企業はどのような対策を取るべきなのか、この記事で概要を把握し、より確実に、そしてより迅速に、将来にわたって自社と従業員を守れるよう備えましょう。

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1. 進化した反社会的勢力

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(暴力団対策法)をはじめとする法令の強化などにより、反社会的勢力は、従来型のみかじめ料の徴収や総会屋としての資金調達が困難になりました。

そこで、法の網の目をくぐる手段として多く生まれたのが、「企業舎弟」または「フロント企業」などと呼ばれる組織です。

1-1. 反社会的勢力の不透明化

かつての反社会的勢力は、「株主総会で体面を保ちたい企業」に対し、「総会を妨害しない見返りとして、金銭を要求する総会屋」のように、その判断が容易なものが多くありました。また、その要求も、機関紙の購読の要求、用心棒代の請求など、分かりやすいものでした。

対して、昨今の反社会的勢力は、組織の実態を隠匿するとともに、活動形態も企業活動を装ったり、政治活動や社会活動を標榜したりするなど、不透明なものになっています。

また、資金を獲得する方法も、証券取引や不動産取引など、通常の商取引を用いた巧妙なものとなっています。

しかし、アプローチの方法は変化していても、反社会的勢力が企業へ資金を要求する基本的な構図は変わりません。以下で詳しく説明しましょう。

1-2. 反社会勢力が企業から資金を引き出す構図

一般的に、企業は個人よりも社会的信用を失うことを恐れ、かつ、より多くの資金を持っています。そこで反社会的勢力はこのような企業の隙につけ込み、「『体面の問題』を『お金』で解決する提案」によって利益を得ようと図るのです。

反社会勢力が企業から資金を引き出す構図

また、反社会的勢力は、資金を得るため、企業の社会的信用を失墜させるようなスキャンダルを捏造することもあります。

1-3. 企業に求められる対策の多様化

反社会的勢力による被害から社会を守るため、政府は2007619日に「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」(以下「政府指針」)を発表、2011年には全都道府県において暴力団排除条例(暴排条例)が施行されるなど、法整備は強化されてきています。

これら行政の動きに伴い、たとえ正当な取引における、相当な対価であったとしても、企業が反社会的勢力と取引関係を維持することは、それ自体が問題視されるようになりました。

つまり、不当な要求に応じてはいないとしても、取引によって得られる利益が反社会的勢力の資金源となることに変わりはなく、このような取引行為は企業の社会的責任として許されない、と判断されるようになったのです。

実際、暴力団への融資を放置していたとして、20139月にみずほ銀行が金融庁から業務改善命令を受け、結果、首脳陣合計54人の大量処分につながった事案も発生しました。

この事案で問題とされた230件の取引のうち、警察により暴力団と認定されていたのは1件のみでした。

にもかかわらず、このような大規模な事態に陥ったのは、暴力団との取引行為に加え、事態が発覚した後の当局対応やマスコミ対応といった、コーポレートガバナンス全般で適切な対応がなされていなかったことに起因するといわれています。

つまり、反社会的勢力との取引を未然に防ぐのみでなく、コーポレートガバナンス全般の対策も現代の企業には求められているのです。

1-4. 水際で食い止めるのは難しい

株主総会など、あらかじめ反社会的勢力に狙われやすいと分かっている場面においては、企業もそれなりの対策を取りやすいものです。

しかし、今日の反社会的勢力は、企業の通常の業務の中で、突然、接触してきます。いつ、どの場面でやって来るか分からない反社会的勢力に対して、対応に慣れている従業員を常に配置し、臨戦態勢でいることはおよそ不可能です。

その上、一従業員がある日突然、目の前に現れた反社会的勢力に対し、脅しに屈することなく、毅然とした態度で対応するのは、頭で理解するだけでは足りず、それなりの経験がなければかなり難しいといえるでしょう。

また、相手は一見正しいと思えるが、実は誤っている法律知識や経済知識の説明をする、いわゆる「言いがかりをつけてくる」こともあります。

これに対し、少なくとも「何か違っているのではないか」、「言いがかりをつけている彼らは反社会的勢力なのではないか」と気が付くことができるためには、従業員が事前に相応の正しい知識を持っていることが必要です。

さらに問題が起こったことを隠し、自分だけで処理しようとする従業員もいるかもしれません。その場合、むしろそれを望んでいる反社会的勢力にとって、その従業員は格好の餌食となってしまうでしょう。

このように、反社会的勢力という脅しのプロが現れた場合、一従業員が適切に対応するのは非常に困難と言わざるを得ません。だからこそ、個人の力量に委ねるのではなく、組織としての対策が求められるのです。

1-5. 既に始まった関係を断つのは難しい

残念ながら既に取引先として反社会的勢力が深く企業に入り込んでいる場合、その関係を断ち切るのは難しいでしょう。

しかし、それでも反社会的勢力と関係がある事実を明らかにし、関係を遮断する必要があります。この場合も警察弁護士(特に民事介入暴力に積極的に取り組んでいる弁護士)、暴力追放推進センターなどの専門家相談することを含め、企業として対応するべきでしょう。

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2. 企業が反社会的勢力と関わる5つのリスク

このように、反社会的勢力には組織的に対策を行う必要がありますが、そもそも企業は反社会的勢力と関わることでどのようなリスクが生じるのでしょうか。

政府指針で述べられている反社会的勢力と関係を断つ必要性を、以下にまとめました。

反社勢力との関係遮断の必要性

【社会的責任】
 治安対策上、反社会的勢力の排除は必要である以上、企業にとっても社会的責任がある

【コンプライアンス】
 法律に則して反社会的勢力に対応すること、資金提供しないことはコンプライアンスそのものである

【企業防衛】
 従業員を標的に不当要求をしたり、企業そのものを乗っ取ったりすることで、従業員だけでなく株主や企業全てに多大な被害を与える

この指針を参考に、リスクを5つ説明します。

  1. 不当要求や企業乗っ取り
  2. 条例違反 
  3. 契約解除
  4. 監督官庁からの指導
  5. 評判

それでは一つずつ見ていきましょう。

2-1. 不当要求や企業乗っ取り

「不当な要求」とは、法的根拠のない要求、または法的根拠があるとしても過大な要求を指します。具体的には、法的根拠のない金銭請求を繰り返し行う、過剰に電話・面談などを強要するなど、さまざまなケースがあります。

また、企業そのものを乗っ取られるケースもあります。さらに取締役は、反社会的勢力と関わることで企業に被害が生じた場合、善管注意義務(善良な管理者の注意義務)違反などが問われ、高額の損害賠償請求を受ける可能性もあります。

2-2. 条例違反

現在、全ての都道府県において制定されている暴排条例では、暴力団員などの反社会的勢力に対する利益供与が禁止されています。

取引先の代表者が暴力団の組員である場合、代表者に対して利益を与える取引を継続することは、暴力団に利益を与えていると見なされ、勧告を受けたり、場合によっては社名などが公表されたりする可能性があります。

2-3. 契約解除

契約書に暴力団排除条項(暴排条項)を記載する企業が増えています。これは、暴力団員などの反社会的勢力が取引相手である場合、契約を解除することが可能となる条項で、既に認可された融資の一括請求や、融資そのものが拒否される可能性もあることを意味します。

ほとんどの金融機関の預金規定や融資契約書などには、暴排条項が導入されています。反社会的勢力と取引があると判断された場合、預金解約や融資における期限の利益が喪失し、直ちに融資額全額の返金を求められるリスクが発生するのです。

【参考事例】 行政上も刑事上も無罪だったが、融資停止により黒字倒産

当時、東証2部に上場していた不動産開発会社「株式会社スルガコーポレーション」は、暴力団と関係が深い地上げ屋を利用していたことが明るみに出たが、行政上も刑事上も罪を問われなかった。にもかかわらず、金融機関からの資金調達ができなくなり、結果、黒字倒産した(2008年6月24日民事再生法適用)。

また、金融機関以外の取引先との間においても、暴排条項が契約書に記載されていれば契約解約のリスクが生じる他、記載されていないケースでも今後の新規取引が成立しなくなるリスクがあります。

【参考事例】 暴力団員でないと偽り、預金口座を開設したとして逮捕・起訴

暴力団員が銀行において、暴力団員でないと表明・確約して口座を開設し、口座通帳およびキャッシュカードを取得した行為について、詐欺罪が成立した。

(参考:2014年4月7日 最高裁判例 ・ 判決全文

2-4. 監督官庁からの指導

金融庁は、金融機関に対し反社会的勢力との関係遮断とその体勢整備に向けて厳格に監督している他、(2007年改訂の金融検査マニュアル、2008年に策定した監督指針、検査基本方針など)取り組みが不十分な金融機関に対しては、業務改善命令などの処分を行っています。

【参考事例】 反社会的勢力に融資していた銀行に対して業務改善命令

1-3で挙げたみずほ銀行の事例。金融庁がみずほ銀行に対し、反社会的勢力への融資を放置していたとして業務改善命令を発令。結果、首脳陣合計54人が処分を受けた。

(参考:「みずほ銀頭取「暴力団排除を徹底」 54人処分発表」 日本経済新聞 2013/10/28付

また、金融機関以外の企業においても、監督官庁の検査や、所属団体の規則などで処分を受けるリスクが今後増えていくことも考えられます。

2-5. 評判

企業に対する否定的な評価や評判が広まることによって、企業の信用やブランド価値が低下し、損失を被るリスクです。

具体的には、反社会的勢力と関係があると公表されることで、企業イメージの低下、取引先や従業員の離脱など、企業に深刻な打撃を与える恐れがあります。その結果、企業の存続を脅かすことにもつながりかねません。


3. 行政による対策

反社会的勢力への対応について、国や自治体もそれぞれ対策を強めています。反社会的勢力に関与や資金提供しないことは法で定められており、コンプライアンス上、企業として守る必要があるのです。

まず、国が定めた指針から見ていきましょう

3-1. 政府指針「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」

1-3で述べた政府指針では、5つの基本原則を定めています。

「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針について」
5つの基本原則

1 組織としての対応
2 外部専門機関との連携
3 取引を含めた一切の関係の遮断
4 有事における民事と刑事の法的対応
5 裏取引や資金提供の禁止

基本原則の1番目に、「組織としての対応」と明示されています。従業員個人に任せず、組織として対応すべきことはすでに述べた通りですが、これは担当者レベルではなく、代表取締役など経営トップも含めた組織としての対応が求められているのです。

3-2. 暴力団対策法・暴力団排除条例

暴力団対策法、全都道府県で施行された暴排条例、さらに各業界でも反社勢力排除のさまざまな取り組みが行われています。

暴排条例では、事業者の努力義務として、後ほど述べる取引相手および関係者の属性確認や、暴力団排除条項の規定などが含まれています。これらに関しては、4-1 A.およびB.で詳しく説明しますが、表にまとめるとこのようになります。

暴力団排除条例の事業者の義務
義務内容努力/法的義務
関係者の属性確認,契約書における暴排条項規定努力義務
不動産の譲渡,貸付における用途確認,暴排条項規定努力義務
利益供与禁止(※1法的義務

<※1 利益供与の具体的対象行為例>
・暴力的不法行為
・示威行為
・暴力団活動の助長


4. 企業として行う10個の対策

ここまでは反社会的勢力に対し、企業が対策をする必要性についてお話してきました。ここからは、具体的にどのような対策があるのか、社外と社内の大きく2つに分けてご説明します。

・社外への対策(取引)

A. 属性調査
1. 属性チェック体制の設置
2. 外部への照会
3. 自社データベースの構築

B.関係の切断・解約
4. 反社会的勢力でないことの表明・確約
5. 暴力団排除条項
6. 専門家の活用

・社内への対策(従業員教育)

7. 反社会的勢力排除の意識の醸成
8. 適切な現場対応の周知
9. 不当要求防止責任講習制度(暴力団対策法第141項)
10. 反社会的勢力排除の確約

最初に社外活動である取引を行う際の対策について、次に社内活動、つまり従業員をどのように教育し、対策の実行性を担保するかについてご説明します。

4-1. 社外への対策(取引)

企業が社外の利害関係者と取引を行う際、とり得る対策として考えられるものとして、主に「属性調査」と「関係の切断・解約」の2つがあります。

まず、属性調査における対策を見ていきます。

A. 属性調査

反社会的勢力でないか、取引関係者の属性を確認します。これは3章で述べたように、全国の暴排条例において、事業者の努力義務として定められています。

具体的には以下の対策が挙げられます。

1. 属性チェック体制の設置
2. 外部への照会
3. 自社データベースの構築

以下、順に説明します。

1. 属性チェック体制の設置

a. 属性チェック体制の確立
b. 属性チェック体制の見直し
c. グレーな取引先の管理

a. 属性チェック体制の確立

取引先の属性、つまり反社会的勢力か否かは、一見、そうと分からないものも多く、難しい判断を求められるものも少なくありません。

属性の判断は、現場担当者でなく、専門の知見を持った社内の担当部署が行いましょう。また同時に、属性チェックの項目や基準、手順をルール化することも必要です。

属性チェックは新規、既存両方の取引先に対し行うことが求められます。

b. 属性チェック体制の見直し

適切に運用されているか、担当を決めてチェックします。さらに、チェック方法自体も見直し、実態に沿った業務フローを確立しましょう。

そして、確立した業務フローは全従業員に周知します。せっかく策定したチェック体制も、実行性のあるものでなければ、反社会的勢力との関わりを食い止めることはできません。

c. グレーな取引先の管理の改善

何をもってグレーな取引先とするのか社内で定義付けし、継続的な監視を行います。また、疑いの強さによっては、管理方法を考えるなどの施策が必要です。

2. 外部への照会

取引相手の属性調査を警察暴力追放推進センター専門の調査会社など、反社会的勢力の情報を豊富に集めている機関に依頼します。専門家の豊富なデータベースを利用できるという点で、合理的といえます。

ただし、警察は暴力団の情報提供について、個人情報保護の観点から基準を定めています。基準を満たしていない場合は、照会することができないので注意が必要です。

参考)
警察庁「暴力団排除等のための部外への情報提供について」,2013年12月19日, 

https://www.npa.go.jp/pdc/notification/keiji/sosikihanzaitaisakukikaku/kibun20131219.pdf

3. 自社データベースの構築

企業が独自に情報データベースを構築します。大量の取引を迅速に行う企業の場合、取引の都度、外部へ照会していては間に合わない場合があるため、自社でデータを持つことが必要になるのです。

なお、データベースを構築するには、以下のように対象者の範囲や情報収集の手段などを決める必要があります。

対象: 自社に対する不当要求者、暴力団員、その共犯者
手段:  新聞、インターネット検索(キーワードと企業名・個人名などを組み合わせる)など
 キーワード例   「暴力団」「反社」「疑い」「詐欺」「違反」「容疑」など

B. 関係の切断・解約

政府指針では、取引を含めた一切の関係遮断を明示しています。反社会的勢力とは知らずに関係を有した場合は、反社会的勢力と判明した時点や疑いが生じた時点で速やかに関係を解消しなければなりません。そのためには、以下の施策が有用です。

4. 反社会的勢力でないことの表明・確約を求める
5. 暴力団排除条項
6. 専門家の活用

これも順に見ていきましょう。

4. 反社会的勢力でないことの表明・確約を求める

取引相手に反社会的勢力でないことの表明を求めます。また、表明内容と実際が異なる場合の効力についても確約させます。これは新規・既存両方の取引先に対し行います。

ポイントは4つです。

表明の内容

  • 反社会的勢力ではないこと
  • 反社会的勢力と関係がないこと

表明と実際が異なる場合(違反や虚偽の申告など)に、確約させる内容

  • 催告がなくても解約に応じること
  • 解約で生じた損害は取引相手の責任とすること

5. 暴力団排除条項

取引先との契約書に暴力団排除条項を挿入することが、全ての都道府県の条例において、事業者の努力義務として定められています。

条項を定める際、押さえるポイントは以下の2つです。

・ 取引先が暴力団関係者でないことを確認する
・ 暴力団関係者であることが判明した場合には、契約を解除できる

暴力団排除条項を挿入することで、企業の「コンプライアンス宣言」となるばかりか、取引相手をけん制することができます。さらに相手方が反社会的勢力と判明した場合、契約解除の根拠となりますので大変重要な条項です。

6. 専門家の活用

政府指針には、実際に反社会的勢力からアプローチを受けた、または何らかの関わりが生じた際、警察や弁護士など外部専門機関と連携することが示されています。犯罪行為への対応が求められる以上、当然といえます。

また、取引関係者の属性確認の際にも、データ収集に長けた専門家との連携は大変有用です。

外部専門機関の例

警察
暴力団追放運動推進都民センター
企業防衛対策協議会
暴力団等排除対策協議会
弁護士  など

 ここまでは、企業が取る対策のうち、社外取引、つまり契約に関する対策を述べました。続いて実際に行動すべき従業員に対してどのような施策があるのかを見ていきます。

4-2. 社内への対策(従業員教育)

従業員に対する施策は、以下の4つが挙げられます。

7. 反社会的勢力排除の意識の醸成
8. 適切な現場対応の周知
9. 不当要求防止責任講習制度(暴力団対策法第14条1項)
10. 反社会的勢力排除の確約

順に見ていきましょう。

7. 反社会的勢力排除の意識の醸成

単に法令遵守を認識するだけでは足りません。いかなる場合においても反社会的勢力に協力しない、利益を供与しないという信念を従業員一人一人が持つことが必要です。

そのためには、法令の根底にある「なぜ社会的にそのような法令が必要なのか(社会的規範意識)」、「そのために企業としてどのように振る舞うべきか(企業倫理意識)」を理解しなければなりません。

実際に反社会的勢力と接点を持ったとき、毅然とした態度で対応させるためには、全役員および全従業員が、相手の脅しに安易に従う必要がないこと、従ってはいけないことを「普段から」「明確に認識しておく必要があります。

8. 適切な現場対応の周知

実際に反社会的勢力が現れたとき、現場が適切な対応を行えるようにするには、全従業員・全役員がコンプライアンス意識をしっかりと持つだけでなく、具体的にどのような対応を取るべきなのかを理解している必要があります。具体的には、対策マニュアルなどを策定し、有事に備えておくことをおすすめします。

9. 不当要求防止責任者講習制度(暴力団対策法第14条1項)

暴力団対策法では、努力義務として、事業者に以下のことを定めています。

  • 不当要求防止に関する責任者を選任すること
  • 責任者に対し、不当要求に対する対応方法などについて指導を行うため、各種資料の提供や指導・助言などの援助を行うこと

この援助の一環として「不当要求防止責任者講習制度」があります。この講習制度は、警察に責任者選任届を出すと利用することができます。

講習の受講により、責任者を指導できるだけでなく、警察の担当官・暴力団追放運動推進都民センター、弁護士などの専門家と関わる機会を持てることで、平時・有事の情報収集や相談にも役立つでしょう。

参考)
警視庁「不当要求防止責任者選任及び講習」,
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kurashi/anzen/tsuiho/koshu.html

10. 反社会的勢力排除の表明・確約

従業員・役員に対し、暴力団排除の確約書への署名と提出を求めます。これは従業員一人一人のコンプライアンス意識を高めるのみでなく、仮に「適切な内部統制を行っていなかった」と疑いを受けた場合、反証する材料にもなります。

以下に確約書の文例を挙げておきます。

確約書文例

「私は,暴力団員ではなく,暴力団又は暴力団員(以下,「暴力団等」という。)を不当に利用し,暴力団の維持・運営に関与し,又は暴力団等と社会的に避難されるべき関係を有するなど暴力団等との密接な関係を有していないことを表明するとともに,採用後も暴力団等と密接な関係を持ちません。」

入社時の提出書類に表明・確約書の提出に関する規定を入れる、自社への報告義務や虚偽申告への懲戒を定めることも有用です。また、毎年行われるコンプライアンス施策の一つに加えるのもよいでしょう。

次節では「7. 反社会的勢力排除の意識の醸成」、「8. 適切な現場対応の周知」で行われる従業員教育の具体的な手法について説明します。

4-3. 従業員教育の手法

従業員に普段から認識させるためには、日常の業務に支障ない方法で周知することが求められます。また、正確に認識させるためには、繰り返し周知することが有効です。具体的には、以下のような方法が考えられます。

  • eラーニング
  • 集合研修
  • マニュアル・小冊子の配布

eラーニング

業務の隙間時間を利用し、PCやタブレット端末で手軽に受講できるeラーニングはコンプライアンス意識を醸成するには大変有効な方法といえるでしょう。eラーニングの種類によって、講義形式からケーススタディ、確認テスト、レポートやアンケートの提出など、さまざまな内容が盛り込まれています。

また、受講履歴の管理、対象者グループに合わせた通知機能など、受講管理の面でeラーニングと併せてLMS(学習管理システム)を導入することも有用です。これらは、コンプライアンス教育の実施という企業の責任を果たしていることを周知する際にも役立ちます。

関連記事:eラーニングとは?システムやメリット、導入事例、費用について解説
関連記事:LMS(学習管理システム)とは?専業ベンダーが基礎から選定ポイントまで徹底解説

集合研修

集合研修では、ロールプレイを行うなど、より実践的な経験を積ませることが可能です。避難訓練のように、実際に体を動かし、せりふを声に出すことは、有事の訓練として大変有効です。

関連記事:集合研修のメリットとは?オンライン研修とのブレンドが効果的な人材育成のカギ

マニュアル・小冊子の配布

eラーニングや集合研修は、受講時には理解したつもりでも時間がたつと記憶がおぼろげになってしまうかもしれません。要点を素早く見直せる手段として、「不当要求対策マニュアル」など、マニュアルや冊子があれば記憶の定着に便利です。

上記の方法を組み合わせることで、より効率的に従業員教育を実施できます。例えば、「eラーニングで予習→集合研修でロールプレイ→マニュアル・小冊子で確認→eラーニング(確認テスト)で記憶の定着」といった一連の流れの中で組み合わせることも可能です。

最初は導入しやすいものから始め、年次を重ねるに従って手法を増やし、相乗効果を狙うなど、各企業の事情に合わせて判断するのがよいでしょう。

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5. まとめ

近年の反社会的勢力はより不透明な形態を取りつつ、より巧妙な手口を用います。また、企業に求められる責任やそのための対策も多様化しています。にもかかわらず彼らが企業や従業員へもたらす被害は甚大です。

本稿では5つのリスクについて説明しました。

1.不当要求や企業乗っ取り
2. 条例違反
3. 契約解除
4. 監督官庁からの指導
5. 評判

これらのリスクから企業や一般市民である従業員を守るため、企業が取るべき対策10個ご紹介しました。うち6つは社外取引、つまり契約に関するもの、他の4つは社内的なもの、つまり従業員に対するものです。

  • 社外への対策(取引)

A. 属性調査
1. 社内での属性チェック
2. 外部への照会
3. 自社データベースの構築

B. 関係の切断・解約
4. 反社会的勢力でないことの表明・確約
5. 暴力団排除条項
6. 専門家の活用

  • 社内への対策(従業員教育)

7. 反社の排除の意識の醸成
8. 有事の際の適切な現場対応の周知
9. 不当要求防止責任講習制度(暴力団対策法第141項)
10. 反社会的勢力排除の確約

コンプライアンスについては、マニュアルで正論を述べるだけでは不十分であり、より具体的な施策が必要です。

特に、反社会的勢力に関しては、急に目の前にいわば「その道のプロ」が現れるケースも少なくありません。威圧的な態度で脅迫された場合、うわべの知識などは頭から飛んでいってしまうでしょう。

有事に備え、企業が普段から注力すべきなのは、現場の従業員をサポートする体制の構築であり、そして何よりも日々の業務レベルまで落とし込んだ個々の具体的な対策を各従業員にしっかりと定着させることなのです。

これらの知識やノウハウをより正確に、より深く習得・定着させるには、普段から繰り返し学習させることが不可欠です。

そしてそれは、eラーニング集合研修小冊子の配布など、内容や環境に合った適切な手法により可能となるのです。

反社会的勢力による被害は甚大であり、かつ、いつでも、誰にでも起こりうるものです。従業員一人一人がとっさの対応を適切に行えるようにするために、今一度、自社の対策を見直してみてはいかがでしょうか。

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